相談支援事業所鳳凰[居宅介護支援]

居宅介護支援とは

概要


【居宅介護支援事業所】と【居宅介護支援】
・「居宅介護支援事業所」とは、都道府県の指定を受けて、ケアマネジャー(介護支援専門員)を配置しているサービス事業所のことです。
利用者が最適な介護サービスを受けられるよう、相談を受けたり、各介護サービス提供事業所と調整を図ったりする在宅介護の拠点となる事業者で す。
相談支援事業所鳳凰(おおとり)は、居宅介護支援事業所のなかの1つです。
・「居宅介護支援」とは、ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくため に、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選 定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

提供サービス


○ケアプランの作成
- 1ヵ月程度を単位として作成します。
- サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明いたします。
- ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることもあります。
- ご利用者さまの状態を正確にアセスメント(介護保険サービス等の必要性の診断を)します。
- ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討します。
○手続き代行・連絡調整・情報提供
- 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行などの依頼に応じることができます。
- 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
- サービスの管理
- 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
- 介護保険施設への紹介
- 苦情受付

ご利用までの流れ

1. ご相談
-介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。
2. 要介護認定の申請代行
-要介護認定の申請代行を行なっております。
3. 訪問調査員の聞き取り調査
-要介護認定を申請すると、市区町村(読谷村・嘉手納町においては、沖縄県介護保険広域連合)から聞き取り調査を行なう訪問調査員がご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。
また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
4. 各市区町村から認定結果の通知
-訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村(読谷村・嘉手納町においては、沖縄県介護保険広域連合)から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
5. 事業対象者
-チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
6. 要支援1,2と認定された方
-要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービスをご利用いただけます。(読谷村及び嘉手納町在住者においては、それぞれの地域包括支援センターへ相談します。)
※各地域包括支援センターと協議のうえ、要支援認定の場合でも相談支援事業所鳳凰の方で相談を受けることができる場合もございます。
7. 要介護1~5と認定された方
-要介護認定で要介護と判定されると、介護保険サービスをご利用いただけます。(相談支援事業所鳳凰へ直接ご相談下さい。)
8. ケアプランの作成
-ケアマネジャーがご本人やご家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。

事業所案内

一般社団法人鳳凰福祉会
住所 〒 904-0305 沖縄県中頭郡読谷村都屋403
TEL 098-956-2511
FAX 098-956-2511

サービス提供地域
【通常の事業の実施地域】
読谷村、嘉手納町

営業日及び営業時間
平日(月~金) 9:00~17:00
通常の営業時間以外の相談は、事前調整により対応することもあります。

スタッフ紹介

【管理者兼ケアマネジャー】
諸見 忍(もろみ しのぶ)
出身地:読谷村
<保有資格など>
・(主任)介護支援専門員
・産業ケアマネ(2級)
・介護支援専門員法定研修ファシ
リテーター養成研修終了
・社会福祉士
・相談支援専門員初任者研修終了
・相談援助実習(社会福祉士)指
導者講習終了
<職務経験など>
・障害者入所施設
・居宅介護支援事業所
・地方自治体の相談員
・沖縄県及び日本社会福祉士会員
・沖縄県及び日本介護支援専門員
協会会員
・認定審査会委員
・地域密着型通所介護 運営推進
委員






一般社団法人鳳凰福祉会
〒904-0305 沖縄県中頭郡読谷村都屋403番地2 TEL&FAX:098-956-2511(兼用)